先日、やらなければならいけれど放ってあることの一つを片付けました。
それは、結婚前の名義になっている郵便貯金の名前変更です。
実は、独身時代に持っていた郵便局の口座の氏名を変更手続きしないまま持っていたのです。
煩雑な金融機関の手続きって何かと煩雑ですよね。
いつか何かの役に立つかもしれないと思い、記録しておきます。
かつての郵便貯金はゆうちょ銀行に引き継がれている
今回、長年寝かせておいた郵便貯金の名前変更をしようと思ったきっかけは、郵便貯金を巡るあのニュースでした。
それは・・・
2007年10月1日の郵政民営化よりも前に預け入れられた定期貯金・積み立て貯金などは、満期から20年2か月が経過すると、「払い戻しを受ける権利が消滅してしまう」「権利が消滅した貯金は国庫に入る」という、あれです。
満期が設定されたものが対象なので、通常郵便貯金などは当てはまらないということですが、いい機会なので思い腰を上げて手続きをすることにしたのです。
家にしまってあった郵便貯金の通帳を改めて確認してみました。
通帳は歴史を感じるデザインで、そこには「郵政省」の文字が・・・
郵政省は、かつて存在した日本の行政機関。国家行政組織法と郵政省設置法に基づいて、郵便事業・郵便貯金事業・簡易保険事業ならびに電気通信・電波・放送に関する行政を取扱っていました。2001年1月6日に行われた中央省庁再編によって総務省と郵政事業庁になりました。
ちなみに、「ぱ・る・る」というのは、民営化前の郵便局における総合口座の愛称です。
私が結婚したのは2004年。もう20年近く前のことです。
給与の振込に使っていた銀行口座は結婚と同時に氏名変更をしましたが、
何かの折に作ったけれど使う機会がほとんどなかった郵便貯金はそのままになっていたのです。
貯金されているのは大きな額ではないものの、使う用途もないものだったので、なんとなーくそのままになっていたのです。
名前変更の手続きのためにやったこと
郵便局の窓口に行って相談
ネットで調べても正解が分からないので、郵便局に行って手続きについて相談してきました。
窓口にいた男性職員が丁寧に教えてくれました。
まず、ゆうちょ銀行に新規口座を作る場合は、一人あたり一口座しか持てないそうです。
ただ、郵便貯金時代の口座はそのままに、新しく郵貯銀行の口座を作ることは可能とのこと。
進められるがままに、昔の口座を残して名前変更の手続きをすることになったのです。
必要なものを用意する
現在の氏名と住所を確認するために用意するように言われたのは以下の3点です。
- 氏名を変更した事実が確認できるもの
- 現住所が確認できるもの
- 届出印
さて、ここで問題になるのが、
「氏名を変更した事実が確認できるもの」とは?
住民票を取得するという手段もありますが、なるべく費用をかけたくないのが本音です。
自宅に帰って、昔のパスポートを探してみたところ・・・
幸い以前のパスポートに旧姓・結婚後の姓の記載がありました。
現住所は運転免許証で問題ないはず。
旧姓の印鑑も見つかったので、早速郵便局へ出向いたところ・・・
届出印が合致しませんでした(-_-;)
でも、届出印自体を変更すれば問題ないということになりました。
結局のところ、今回の手続きで変更することになったのは、
■氏名
■住所
■届出印
届け出印がない場合は、以下のものが必要とのことでした。
- 氏名または住所が変更になった事実が確認できるもの(私の場合は、氏名変更の記載があるパスポート)
- 漢字の確認のため運転免許証
新たに登録する届け出印を持参することもお忘れなく。
親切でテキパキした窓口担当の女性職員のおかげで、
とってもスムーズに手続きを済ませることができました。
このような手続きが今後必要になるかは分かりませんが、
手続きをする必要がある人の参考になれば幸いです。
当記事の内容は全てのケースに当てはまるものではありません。
実際に手続きされる場合は、該当する金融機関に事前にご確認ください。